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ご利用ガイド

保険の概要

※印を付した用語については、別記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)

2022年10月1日〜2023年9月16日始期契約分のパンフレット

2023年10月1日〜2024年9月16日始期契約分のパンフレット

傷害死亡保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約

傷害保険金

傷害保険金

保険金をお支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
保険金のお支払額

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額

(注1)
傷害死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注2)
既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡▪後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。

傷害後遺障害保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約☆傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約セット

傷害保険金

傷害保険金

保険金をお支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、後遺障害等級1〜14級のうち第1〜7級に掲げる保険金支払割合(100%〜42%)を適用すべき後遺障害※が発生した場合
保険金のお支払額

傷害死亡・後遺障害保険金額

×

約款所定の保険金支払割合(42%〜100%)

(注1)
政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注2)
被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注3)
同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1〜7級に掲げる保険金支払割以上の場合のみ保険金をお支払いします。
(注4)
既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする傷害後遺障害保険金は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

傷害入院保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約

傷害保険金

傷害保険金

保険金をお支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。)
保険金のお支払額

傷害入院保険金日額

×

傷害入院の日数

(注1)
傷害入院の日数には以下の日数を含みません。
  • 事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の傷害入院の日数
  • 1事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(120日)に到達した日の翌日以降の傷害入院の日数
(注2)
傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお支払いしません。

傷害手術保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約

傷害保険金

傷害保険金

保険金をお支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられた場合
保険金のお支払額
1回の手術※について、次の額をお支払いします。
入院※中に受けた手術の場合

傷害入院保険金日額

×

10

①以外の手術の場合

傷害入院保険金日額

×

(注)
次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。
@
同一の日に複数回の手術を受けた場合
傷害手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。
A
1回の手術を2日以上にわたって受けた場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
B
医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合
その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
C
医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合
その手術に対して傷害手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。

傷害通院保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約

傷害保険金

傷害保険金

保険金をお支払いする場合
保険期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。)
(注)
通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った所定の部位※を固定するために医師※の指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について傷害通院したものとみなします。
保険金のお支払額

傷害通院保険金日額

×

傷害通院の日数

(注1)
傷害通院の日数には以下の日数を含みません。
  • 事故の発生の日からその日を含めて支払対象期間※(180日)が満了した日の翌日以降の傷害通院の日数
  • 1事故に基づく傷害通院について、傷害通院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(30日)に到達した日の翌日以降の傷害通院の日数
(注2)
傷害入院保険金をお支払いする期間中に傷害通院された場合は、傷害通院保険金をお支払いしません。
(注3)
傷害通院保険金をお支払いする期間中にさらに傷害通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院保険金を重ねてはお支払いしません。

日常生活賠償保険金
★日常生活賠償特約

保険金をお支払いする場合
保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合
日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、法律上の損害賠償責任を負われた場合
ア.
本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
イ.
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*1)
電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
(*2)
正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをいいます。
(*3)
敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)
被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
保険金のお支払額

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額

                                                 +

判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金

                                                 −

被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額

             −

免責金額※(0円)

(注1)
1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)
損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会社の承認を必要とします。
(注3)
上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。
(注4)
日本国内において発生した事故については、被保険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
(注5)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

携行品損害保険金
★携行品損害補償特約
☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット

保険金をお支払いする場合
保険期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*1)に損害が発生した場合
(*1)
「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(*2)をいいます。ただし、別記の「補償対象外となる主な『携行品』」を除きます。
(*2)
「身の回り品」とは、被保険者が所有する、日常生活において職務の遂行以外の目的で使用する動産(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。
保険金のお支払額

損害の額

免責金額※(1回の事故につき3,000円)

(注1)
損害の額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、保険価額によって定めます。なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害の額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害の額とします。
(注2)
損害の額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。
(注3)
保険金のお支払額は、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。
(注4)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。

ホールインワン・アルバトロス費用保険金
★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)

保険金をお支払いする場合
日本国内のゴルフ場※において被保険者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス
ア.
同伴競技者※
イ.
同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※等。具体的には次の方をいいます。)

同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者など

(注)原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。

達成証明資料(*1)によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス
なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
  • アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、
  • 1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、
  • その達成および目撃証明を引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*2)により証明できるものに限ります。
(*1)
「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。
(*2)
「引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。
(a)
同伴競技者
(b)
同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者(達成証明資料がある場合は不要です)
(c)
ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者
(注)
この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合にはセットすることができません。
保険金のお支払額

次の費用のうち実際に支出した額

ア.
贈呈用記念品購入費用(*1)
イ.
祝賀会に要する費用
ウ.
ゴルフ場※に対する記念植樹費用
エ.
同伴キャディ※に対する祝儀
オ.
その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護(*2)またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用、記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワン※またはアルバトロス※を記念して作成するモニュメント等の費用(ただし、保険金額の10%が限度となります。)
(*1)
贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
(*2)
自然保護には、公益社団法人ゴルフ緑化促進会への寄付をご希望される場合などを含みます。
(注1)
保険金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用保険金額が限度となります。
(注2)
ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数(引受保険会社、他の保険会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用保険金のお支払額は単純に合算されず、最も高い保険金額が限度となります。
(注3)
補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
(注4)
保険金のご請求には、引受保険会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。

傷害死亡保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
傷害後遺障害保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約☆傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約セット
傷害入院保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
傷害手術保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約
傷害通院保険金
★傷害補償(MS&AD型)特約

傷害保険金

保険金をお支払いしない
主な場合
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※
  • 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ
  • 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ
  • 脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ
  • 戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、
    それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※
  • 入浴中の溺水※(ただし、引受保険会社が保険金を支払うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支払いします。)
  • 原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって発生した肺炎
  • 別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケガ
  • 別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ
  • 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ
など
(注)
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。

日常生活賠償保険金
★日常生活賠償特約

保険金をお支払いしない
主な場合
  • 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
  • 被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  • 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
  • 被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
  • 被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
  • 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
  • 自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 戦争、その他の変乱※、暴動による損害
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
など

携行品損害保険金
★携行品損害補償特約
☆新価保険特約(携行品損害補償特約用)セット

保険金をお支払いしない
主な場合
  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害
  • 被保険者と同居する親族※の故意による損害
  • 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害
  • 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害
  • 携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・はがれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害
  • 携行品の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
  • 偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
  • 携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に発生した損害を除きます。
  • 携行品の置き忘れまたは紛失による損害
  • 戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)
  • 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害
  • 別記の「補償対象外となる主な『携行品』」の損害
など

ホールインワン・アルバトロス費用保険金
★ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
(団体総合生活補償保険用)

保険金をお支払いしない
主な場合
  • 日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※
  • ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフ場の使用人(*)が実際に働いているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロ ス
など
(*)
「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。

補償対象外となる運動等/補償対象外となる職業/補償対象外となる主な「携行品」

補償対象外となる運動等
山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
その他これらに類する危険な運動
(*1)
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボ ルダリングは含みません。)をいいます。
(*2)
グライダーおよび飛行船は含みません。
(*3)
職務として操縦する場合は含みません。
(*4)
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。
補償対象外となる職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
補償対象外となる
主な「携行品」
船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機・自動車・原動機付自転車・雪上オートバイ・ゴーカートおよびこれらの付属品、自転車・ハンググライダー・パラグライダー・サーフボード・ウインドサーフィン・ラジコン模型(無人機等を含みます。)およびこれらの付属品、携帯電話・PHS・ポケットベル 等の携帯式通信機器・ノート型パソコン・その他の携帯式パソコン・ワープロ・タブレット端末・ウェアラブル端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付 属品、義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器、動物、植物、株券、有価証券(乗車券等、定期券、通貨および小切手は補償の対象となります。)、 印紙、切手、預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネー、漁具(釣 竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。)、稿本(本などの原 稿)・設計書・図案・証書(運転免許証およびパスポートを含みます。)・帳簿・ひな形・鋳型・木型・紙型・模型・勲章・き章・免許状その他これらに類する 物(印章は補償の対象となります。)、テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ
など

【特約の説明】

セットする特約
特約の説明
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット)
保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
傷害後遺障害等級第1〜7級限定補償特約
(G1・G2・G3・G4・G5・G6・A1・A2・A3・A5・A6・A7・S1・S2・S3・S5・S6・S7セット)
後遺障害等級第1〜14級のうち第1〜7級に掲げる保険金支払割合(100%〜42%)を適用すべき後遺障害※が発生した場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注)
同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第1〜7級に掲げる保険金支払割以上の場合のみ保険金をお支払いします。
家族型への変更に関する特約(ホールインワン・アルバトロス費用補償特約用)
(G4・G5・G6セット)
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用)における被保険者は、本人のほか、次のいずれかに該当する者とします。
@配偶者※、A同居の親族、B別居の未婚※の子
(注)
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
家族型への変更に関する特約
(G4・G5・G6・A5・A6・A7・A8・S5・S6・S7・S8セット)
被保険者の範囲を、「契約概要のご説明」の「被保険者の範囲」に記載のとおり変更します。