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事故が起こった場合には

万一、ケガをされた場合は、
「三井住友海上事故受付センター」までご連絡ください。

0120-258-189(無料)

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保険金をお支払いする場合に該当したときのお手続き
保険金をお支払いする場合に該当したときのお手続き
  • <保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡> 保険金をお支払いする場合に該当したときは、引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
  • <保険金支払いの履行期> 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)
    (*1)
    保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
    (*2)
    保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
    (*3)
    必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。
  • <保険金のご請求時にご提出いただく書類> 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
    【ご提出いただく書類】
    以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
    ・引受保険会社所定の保険金請求書
    ・引受保険会社所定の同意書
    ・事故原因・損害状況に関する資料
    ・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
    ・引受保険会社所定の診断書
    ・診療状況申告書
    ・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
    ・死亡診断書
    ・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
    ・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
    ・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類
事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
  • 法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。 <示談交渉サービス>
    日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
    <示談交渉を行うことができない主な場合>
    ○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
    ○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
    ○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
    ○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
  • <代理請求人について> 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
    (注)
    (1)
    「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)
    (2)
    上記(1)に該当する方がいないまたは上記(1)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
    「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
    (3)
    上記(1)、(2)に該当する方がいないまたは上記(1)、(2)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
    「上記(1)以外の配偶者(*)」または「上記(2)以外の3親等内の親族」
    (*)
    法律上の配偶者に限ります。
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